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大阪本社・加工場

2025.07.20

【関西最大級!】飯盛霊園(四条畷市)の合葬墓とは?外観・システム・お墓じまいからの流れなどをご紹介!

 

 

こんにちは!大阪石材です。

 

お墓じまいのご依頼が増えるにつれて、伴ってお客様と相談していかないといけないのが「お骨の移動先(改葬先)」。

 

選択肢としては樹木葬やお寺さんの永代供養などがあるものの、ちょっと不安だという声もよくいただきます。

 

そんな中、大阪石材としても安心してご紹介できるのが市町村が運営する「合葬墓」。

 

今回は、飯盛霊園にある合葬墓「虹の丘」の詳細や、お墓じまいから納骨までの流れをご紹介いたします。

 

 

そもそも合葬墓とは?

 

合葬墓といっても聞き慣れない方もいらっしゃるかと思いますので、簡単にご紹介いたします。

 

合葬墓とは、故人の方のお骨を個別ではなく一斉に埋葬する形態の納骨先になります。

 

10年単位でお骨壺で納骨するシステムが設けられている所もあれば、直接合葬(個別安置なし)のみの所など様々です。

 

また、お寺さんや企業の管轄ではないので、年忌法要などはございません。

 

飯盛霊園の合葬墓「虹の丘」の詳細

 

1、見た目

 

 

飯盛霊園の12区・11区の間にございます。

 

 

 

参道の両端がすべて名前を刻印できる「記名版」となっています。

 

 

合葬墓の両端にも記名版があるのですが、こちらは募集されていません。

 

 

2、周辺環境

 

駐車場が非常に広いので、かなりの数停められます。

 

 

 

飯盛霊園の合葬墓「虹の丘」のシステム

 

飯盛霊園にある合葬墓「虹の丘」の申し込み資格・使用料などをご紹介していきます。

 

 

1、申し込み資格

 

飯盛霊園の合葬墓「虹の丘」は誰でもお申込みが可能です。

 

しかし、資格により使用料が変化します。

 

資格①・資格②の2つに分類され、

 

資格①

1、守口市・門真市・大東市・四条畷市に住所を有する方

2、飯盛霊園の墓所所有者

3、死亡時に関係市(守口市・門真市・大東市・四条畷市)の市民であった故人のお遺骨所持者

 

 

資格②

 

資格①以外の方

 

以上のような振り分けになりますので、ご注意ください。

 

2、使用料

 

飯盛霊園合葬墓では「合葬のみ」・「10年個別保管後の合葬」の2パターンがございます。

 

また、任意で記名版(ネームプレート)を参道に設置することも可能です。

 

上でご説明した通り、資格①・②で金額が変わりますのでご注意ください。

 

合葬式墓地の使用料(1体につき) 

 

合葬のみ

資格① :50,920円(税込)

資格② :50,920円(税込)

 

10年間個別保管後合葬(希望者のみ)

資格① :50,920円(税込)

資格② :76,380円(税込)

 

記名版(希望者のみ)

資格① :10,700円(税込)

資格② :16,050円(税込)

 

 

 

飯盛霊園 合葬墓の申し込み方法

 

次に申込方法のご紹介です。

 

手続きは、飯盛霊園内にある「組合庁舎」にて行います。(郵送でのやり取りも可能です。)

 

申請に必要なもの

 

1、生前予約の場合

 

1、合葬式墓地使用許可申請書

 

埋蔵予定の人数分必要です。例:いまお持ちのお墓から2名様埋蔵予定⇒2枚必要

 

2、申請者の本人確認書類(申請者の住民票の写し、運転免許証、健康保険証等のコピーいずれか1点)

2、お遺骨所持の場合

 

1、合葬墓使用許可申請書

 

2、申請者の本人確認書類(申請者の住民票の写し、運転免許証、健康保険証等のコピーいずれか1点)

 

3、所持されているお遺骨の火葬許可証(もしくは埋蔵証明証、改葬許可証)

 

飯盛霊園での書類関係まとめ

 

1、飯盛霊園の「合葬式墓地使用許可申請書」

 

2.お墓じまいから合葬墓を利用される際の「改葬許可申請書」(四条畷市の例)

 

⇧の改葬許可申請書は、現在お墓がある住所の市町村役所にて申請する必要がございますので、ご注意ください。

 

 

飯盛霊園でのお墓じまいから合葬墓の流れについて

 

次に本題でもある、お墓じまいから合葬墓に納骨するまでの流れをご紹介いたします。

 

1、飯盛霊園にお墓をお持ちの場合

 

1、合葬墓使用許可申請書・改葬許可証などを提出

2、使用料納付後 ⇒ 使用許可証の交付(納付完了から2~3週間後)※現地で手続きする場合はその場でお渡しされます。

3、お墓の撤去工事&お骨上げ

4、お遺骨と「合葬墓使用許可証」・「改葬許可証」を持って、現地管理事務所にて埋蔵手続き

 

2、飯盛霊園にお墓をお持ちでない場合

 

1、現在お骨が埋蔵されている市町村の改葬許可申請書を入手(市役所のHPなどでダウンロード可)

2、お骨が埋蔵されている墓地あるいは納骨堂の管理人の方に、書面に署名を貰う

3、合葬墓使用許可申請書などに付随して提出

4、使用料納付 ⇒ 使用許可証の交付(納付完了から2~3週間後)※現地で手続きする場合はその場でお渡しされます。

5、お墓の撤去工事&お骨上げ

6、お遺骨と「合葬墓使用許可証」・「改葬許可証」を持って、現地管理事務所にて埋蔵手続き

 

 

飯盛霊園の合葬墓・お墓じまいからのご納骨についてのお問い合わせは大阪石材まで

 

大阪石材の大阪本社・墓石加工場

 

今回は、飯盛霊園の合葬墓について、お墓じまいからご納骨までの流れをご説明いたしました。

 

大阪石材では、飯盛霊園にお墓をお持ちの際はもちろんのこと、その他市町村でのお墓じまいからの合葬墓へご納骨に関してもお手伝いさせていただいておりますのでお気軽にお問い合わせください。

 

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飯盛霊園の合葬墓・お墓じまいのご相談はこちらから

 

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