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高槻店

2025.05.10

【高槻市在住の方必見!】高槻市公園墓地の合葬墓とは?募集時期・外観・システムなどをご紹介!

 

 

こんにちは!大阪石材です。

 

お墓じまいのご依頼が増えるにつれて、伴ってお客様と相談していかないといけないのが「お骨の移動先(改葬先)」。

 

選択肢としては樹木葬やお寺さんの永代供養などがあるものの、ちょっと不安だという声もよくいただきます。

 

そんな中、大阪石材としても安心してご紹介できるのが市町村が運営する「合葬墓」。

 

今回は、高槻市公園墓地内にある合葬墓の詳細や、お墓じまいから納骨までの流れをご紹介いたします。

 

 

そもそも合葬墓とは?

 

合葬墓といっても聞き慣れない方もいらっしゃるかと思いますので、簡単にご紹介いたします。

 

合葬墓とは、故人の方のお骨を個別ではなく一斉に埋葬する形態の納骨先になります。

 

10年単位でお骨壺で納骨するシステムが設けられている所もあれば、直接合葬(個別安置なし)のみの所など様々です。

 

また、お寺さんや企業の管轄ではないので、年忌法要などはございません。

 

高槻市公園墓地の合葬墓の詳細

 

1、見た目

 

 

 

高槻市公園墓地第3区の中にございます。

 

 

 

手前に「記名板」があり、奥にモニュメントという構成になっております。

 

 

2、周辺環境

 

 

 

すぐ近くに駐車場が備わっていて、後ろ側にはお手洗いもございます。

 

高槻市公園墓地の合葬墓のシステム

 

高槻市公園墓地にある合葬墓の申し込み資格・使用料などをご紹介していきます。

 

1、申し込み資格

 

次の4ついずれかに該当する方

 

・高槻市民(申し込み日現在、高槻市に住民登録がある方)で、ご親族の焼骨や他の墓地・納骨堂から”改葬”する焼骨をお持ちの方

 

・死亡時に高槻市民(死亡時に高槻市で住民登録があった方)であったご親族の焼骨をお持ちの方

 

・高槻市公園墓地にお持ちの墓地を返還予定の方で、公園墓地に埋蔵されていたお遺骨をお持ちで、合葬式墓地のお申込みをされた方

 

・高槻市民(申し込み日現在、高槻市に住民登録がある方)で、ご自身の死後の焼骨の合葬式墓地への埋蔵をお考えの方 ※生前予約

 

 

2、使用料

 

高槻市公園墓地では、合葬のみ・10年個別保管後の合葬・20年間個別保管後の合葬の3パターンがございます。

 

また、申請される方が高槻市民か市外住民かで金額が違うのでご注意ください。

 

例:・ご自身が高槻市民で、生前高槻市民だった故人のお骨を合葬墓に申請する場合

 ⇒ 市民

  ・ご自身が高槻市民で、生前東大阪市民だった故人のお骨を合葬墓に申請する場合 

 ⇒ その他

 

合葬式墓地の使用料(1体につき) 

 

合葬のみ

市民 :55,000円(税込)

その他:82,500円(税込)

 

10年間個別保管後合葬

市民 :110,000円(税込)

その他:165,000円(税込)

 

20年間個別保管後合葬:

市民:165,000円(税込)

その他:247,500円(税込)

 

記名版(希望者のみ)

市民:55,000円(税込)

その他:82,500円(税込)

 

 

 

高槻市公園墓地の申し込み方法

次に申込方法のご紹介です。

 

手続きは、高槻市役所の「斎園課」にて行います。

 

納骨時は、高槻市公園墓地の入口にある「公園墓地管理事務所」にて届出ください。

 

申請に必要なもの

 

1、合葬式墓地使用許可申請書

 

埋蔵予定の人数分必要です。例:いまお持ちのお墓から2名様埋蔵予定⇒2枚必要

 

2、誓約書(申請者1人につき、誓約書1枚必要)

 

3、申請者の住民票(3か月以内に交付されたもの)

本籍が記載されている住民票が必要です。2名様以上を埋蔵予定であっても、申請者が同じであれば住民票は1枚で大丈夫です。

 

4、戸籍謄本等(交付日は問いません)

被埋蔵予定者との続柄が確認できる戸籍もしくは除籍が必要です。

 

しかし、他の墓地等からの改葬の場合と、ご本人様の生前予約の場合は不要です。

 

住民票と同じく、2名様以上を埋蔵予定であっても申請者と焼骨の続柄が確認できれば、戸籍謄本等は1部で大丈夫です。

 

5、火葬許可証・分骨証明書もしくは改葬許可書

 

現在お遺骨を所有している方は、火葬場で受け取った「火葬許可証」が必要です。

分骨の場合は、「分骨証明書」が必要です。

他の墓地等から合葬式墓地へお骨を改葬される場合は、現在お墓がある市町村にて改葬申請をし「改葬許可証」を貰う必要がございます。

 

高槻市公園墓地にお墓をお持ちで、お墓じまいをしてから合葬墓に埋蔵する場合は申請受付に併せて手続きが行われます。公園墓地の墓地使用者(名義人)と合葬式墓地の申請者が異なる場合は、事前の相談が必要です。

 

また、生前予約の場合は不要です。

 

高槻市公園墓地での書類関係まとめ

 

高槻市公園墓地の「合葬式墓地使用許可申請書」

合葬式墓地使用の際の「誓約書」

合葬式墓地にご納骨の際の「納骨届」

高槻市の「改葬許可申請書」

 

高槻市公園墓地でのお墓じまいから合葬墓の流れについて

 

次に本題でもある、お墓じまいから合葬墓に納骨するまでの流れをご紹介いたします。

 

1、高槻市公園墓地にお墓をお持ちの場合

 

1、合葬墓使用許可申請書・誓約書などの書類の提出

2、使用許可証の交付

3、お墓の撤去工事&お骨上げ

4、合葬式墓地納骨届と一緒にお遺骨の提出(ご納骨の日付が決まり次第 ※合葬式墓地使用許可証が必要)

 

2、高槻市公園墓地にお墓をお持ちでない場合

 

1、現在お骨が埋蔵されている市町村の改葬許可申請書を入手(市役所のHPなどでダウンロード可)

2、お骨が埋蔵されている墓地あるいは納骨堂の管理人の方に、書面に署名を貰う

3、合葬墓使用許可申請書などに添付して提出

4、使用許可証の交付

5、お墓の撤去工事&お骨上げ

6、合葬式墓地納骨届と一緒にお遺骨の提出(ご納骨の日付が決まり次第 ※使用許可証が必要)

 

高槻市公園墓地の合葬墓・お墓じまいからのご納骨についてのお問い合わせは大阪石材高槻店まで

 

 

今回は、高槻市公園墓地の合葬墓について、お墓じまいからご納骨までの流れをご説明いたしました。

 

ただ、少しイレギュラーでわかりにくい部分も多いかと思います。

 

大阪石材高槻店では、高槻市公園墓地にお墓をお持ちの際はもちろんのこと、その他市町村でのお墓じまいからの合葬墓へご納骨に関してもお手伝いさせていただいておりますのでお気軽にお問い合わせください。

 

フリーダイヤル 0725-46-0374
高槻市公園墓地の合葬墓・お墓じまいのご相談はこちらから

 

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